自動車保険(任意保険)のお話 その3(弁護士費用特約)
前回のブログに続き、今回は、「弁護士費用特約」についてご説明いたします。
弁護士費用特約とは
任意保険に付随する弁護士費用特約は、交通事故の際、相手方への損害賠償請求に関する相談、依頼について、保険から弁護士費用が支払われるというものです。なお、保険会社によっては、交通事故に限らず、日常生活において発生した偶発的事故(例えば飲食店で飲食中、従業員のミスで熱い飲み物をこぼされやけどをしてしまった等)による損害賠償請求に関するものについても支払われるものもございます(私はこの特約に加入しております)。
弁護士費用特約のメリットについて
どんなにわずかな損害賠償請求に関しても、弁護士費用が保険から支払われること
たとえは、数千円の物的損害に関する件についても、弁護士費用特約により弁護士費用が支払われます。よって、「弁護士費用を支払うと赤字になってしまう」ということが原則ないため、費用の面からの「泣き寝入り」を避ける事ができます。
弁護士費用特約を利用しても、保険等級があがらない
任意保険には「等級」があり、等級が上がれば上がるほど割引率が上がり、保険掛け金が安くなります。よって、任意保険を利用する場合、等級がダウンするかどうかは重要な検討材料となります。
そして保険事故には「3等級ダウン事故」「1等級ダウン事故」「ノーカウント事故」があります。3等級ダウン事故は対人・対物保険(相手方に対する賠償を保険で支払った場合)や、車両保険(ご自身の車両の修理代等を自己の保険から支出した)を利用した場合で、文字どおり3等級ダウンします。一方、ノーカウント事故は、保険を利用しても等級はダウンしません(その観点からすると、利用しなければ損をします)。
弁護士費用特約はノーカウント事故であり、利用しても等級は下がりません。
保険料がさほど高くない
弁護士費用特約を付けると、それだけ保険料はアップします。しかし、等級・保険会社によりますが、掛け金はさほど大きくはありません。年間数千円から1万円程度が多いのではないでしょうか。なお、私が契約している保険(20等級)で検索してみたところ、年間3,500円でした。
弁護士費用特約の使い方について
弁護士紹介制度(日弁連LAC制度)もありますが、その場合、基本的には弁護士を選べません。弁護士会によると思いますが、山梨県弁護士会の場合、名簿順で機械的に選任されます。
一方、ご自身で弁護士を選んで使う方法もあります。ご自身で弁護士に相談の申込をし、保険会社に承諾を得て利用する方法です。
当事務所も、弁護士費用特約を利用したご相談・ご依頼を数多く承っております。弁護士費用特約を利用しご相談なされたい場合には、まずは当事務所へお電話下さい。流れをご説明いたします。