【告知】経営者保証ガイドラインセミナー・個別相談会(参加費無料)

 平成25年12月、日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、同ガイドラインは平成26年2月1日から適用となりました。
 
 独立行政法人中小企業基盤整備機構主催による、このガイドラインの説明会が全国でなされております。
 
 この度、山梨県でも、平成26年12月1日(月)午後1時30分より、コラニー文化ホール(山梨県甲府市寿町26−1)にて、説明会が行われることとなりました。
 詳しくは、中小企業基盤整備機構のウェブページ(http://keieishahosho.smrj.go.jp/fax.pdf)をご覧下さい。
 参加費は無料です。
 
 私は、同ガイドラインに関する「経営支援アドバイザー登録専門家」に登録しておりますことから、同説明会に出席し、説明会の後に行われます個別相談会にも対応致します。
 ご興味ある方はぜひご参加下さい(参加申し込みが必要ですので、前記ウェブページより参加申し込みをお願い致します)。
 
 
 経営者保証に関するガイドラインの概要は次のとおりです。
 
 経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
 
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
(以上、中小企業庁ウェブページhttp://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/より引用)
というものです。
 
 このガイドラインによる解決のため、中小企業基盤整備機構は、専門家派遣制度を整備致しました。
 詳しくは、同機構のウェブページのこちらのページをご覧下さい(http://www.smrj.go.jp/keiei/dbps_data/_material_/b_0_keiei/chiikiryoku/pdf/GLleaflet.pdf)。
 当職も、中小機構本部から派遣依頼があった場合には「経営支援アドバイザー登録専門家」としてアドバイスすることもございます。
 
 経営者保証に関するガイドラインや専門家派遣制度にご興味がある方は、是非平成26年12月1日に行われます説明会に参加されることをお勧め致します。
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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)