C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について ~1994年頃までに、出産や手術で大量出血等をされた方へ~

 1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方は、C型肝炎特別措置法に基づく給付金を受給できる可能性があります。

 給付金の金額は

1 慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡の場合    4000万円

2 慢性C型肝炎の場合                                                      2000万円

3 前記1,2以外(無症候性キャリア)の場合                    1200万円

です。

 

 この給付金を受給するためには、まずは国を相手とした訴訟提起をする必要があります。そこで必要な立証をし、国と和解が成立すると、上記の給付金が支給されます。

 そして、給付金の請求は原則として、2023年1月16日までに行うことが必要です(平成29年12月15日の法改正により5年延長されました)。

 このようにあと4年強の期間がありますが、前記訴訟においてはカルテをとりよせたり、当時の医師の聞き取り等を行う必要があったりします。時間の経過により、必要な証拠収集が困難になってしまうこともあります。したがって、早めに手続きをする必要があります。

 

 当事務所もC型肝炎特別措置法に基づく給付金(そのために必要な訴訟を含む)の実績がございます。一刻も早く手続きをする必要がございますところ、当事務所においては、1994年頃までに、出産や手術で大量出血等をされた方でC型肝炎ウイルスに感染された方のご相談は無料と致しました。

 お心あたりの有る方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 

 なお、山梨県内におけるフィブリノゲン製剤納入先医療機関のリストはこちら、

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000180575.pdf

血液凝固因子製剤納入先医療機関リストはこちら

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-2/dl/019.pdf

です。

 なお、C型肝炎給付金請求にかかる訴訟は、国の責任を問うものであり、医療機関ないし医師の責任を問うものではありません。

 

 

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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)