破産したいけどお金がない場合どうすれば良いか(会社編)

まず、申し上げなければならないのが、個人の場合と同じく「破産するためにはお金が必要」ということです。さらに言えば、個人破産の場合以上に、会社の破産の際には、お金が必要となります(裁判所へ納める「予納金」という実費が、個人の場合に比して高額になります)。
したがって、お金がなくなる前に弁護士にご相談されることが必要です。よって、資金繰りが厳しくなったり、返済が滞ったような場合には、早めに弁護士にご相談されることをお勧め致します。
特に、不渡りが出てしまうことが確実な場合には、分かった時点て出来るだけ速やかに弁護士にご相談ください。
 
 
とはいいつつも、法人の破産であったとしても、ご相談の時点で全くお金がないといいご相談にいらっしゃる代表者の方もいらっしゃいます。
 
その場合、相談を受ける弁護士としては「お金がないから破産出来ません。」と一言答えるのでは意味がないと考えております。
私の場合、そのようなご相談を受けた場合には、破産をするに必要なお金が本当にないのか検討致します。
 
自己破産の場合、理想としては事業停止時点の資産等を、そのまま破産管財人に引き継ぐべきなのですが、破産申立てにどうしても必要な場合、事業停止後・破産申立て前に、資産等を適切に換価(お金に換える)し、そのお金を利用して自己破産することも可能です。
よって、私は、「全くお金がない。」という会社の代表者の方であっても、まずは決算書等を見ながら、本当にお金がないのかを探します。必要があれば、その日のうちに現場を訪れ、換価可能な什器備品等がないかチェックすることもあります。
 
このようにして「全くお金がない。」とご相談される法人の代表者の方であっても、相談や現場視察の結果、破産に必要なお金を用意することが出来て、法人の自己破産をすることができた事例が複数有ります。
よって、「全くお金がない。」という会社の代表者の方も、まずはご相談頂ければと思います。
当事務所は会社の債務整理であっても、初回は無料にてお受け致します
 
なお、初回のご相談の際、
① 債権者及び債権額が分かる一覧表
② 決算書3期分
③ 通帳(当座の場合は当座勘定照合表等)
 
は、最低でもお持ち下さい。
また、
④ 不動産登記簿(全部事項証明書)
⑤ 資金繰計画書(売掛金の額及び時期等がわかるもの)
があれば、お持ち下さい。
 
もっとも、個人・法人問わず、お金が全くなくなる前に、弁護士にご相談されたほうが望ましいことにはかわりありません。
 
詳しくは、弁護士までお問い合わせ下さい。
 
 
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山梨県甲府市の法律事務所(弁護士)